相続関係でお悩みの方

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1.相続とは

亡くなった方(被相続人)が生前に持っていた財産上の権利義務を、相続人がそのまま引き継ぐことを言います。財産も借金(負の財産)も一緒に継承されます。

仮に、奥さんと子供がいるAさんが亡くなった場合、財産も借金も、奥さんと、子供に継承されます。子供がいない場合は、奥さんと、Aさんのご両親が相続人になります。

Aさんのご両親も亡くなっている場合、奥さんとAさんの兄弟で分け合うことになります。

Aさんが残した財産が借金の方が多い場合も同様です。この場合は相続財産の放棄という手続きになります。

あなたにとって会ったことのない叔父・伯父や叔母・伯母の財産や負債についてある日突然あなたが相続人になることもあります。ここでは、一般的な相続についてご説明します。

2.相続人と相続分

相続人については、法律で以下のように決まっています。

法律が決めた相続分を法定相続分といいます。

(1) 配偶者

 常に相続人になります。離婚すれば相続人の地位を失います。
相続分は、子どもがいれば2分の1、子どもが居らず、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)がいる場合は3分の2、直系尊属が既に死亡し、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は4分の3となります。

(2) 子
実子も養子も相続人となります。
相続分は、配偶者がいれば2分の1を子の人数で均等に分けることになり、配偶者がいない(離婚、死亡)場合は、全体を子の人数で均等に分けることになります。

(3) 直系尊属ちょっけいそんぞく(子がいない場合)
被相続人に子がいない場合、直系尊属(両親等)が相続人となります。
もし、被相続人の両親と祖父母も存命の場合、親等の近い方、つまり両親が先順位となります。
相続分は、配偶者がいれば3分の1を直系尊属の人数で均等に分けることになり、配偶者がいない(離婚、死亡)場合は、全体を直系尊属の人数で均等に分けることになります。

(4) 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)
被相続人に子が居らず、直系尊属(両親等)も既に死亡している場合に相続人となります。
相続分は、配偶者がいれば4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分けることになり、配偶者がいない(離婚、死亡)場合は、全体を兄弟姉妹の人数で均等に分けることになります。

【具体例】 特別な事情を加味せず、最も単純な例で見てみましょう。
Aさんが3000万円の財産を残して亡くなられたとして、奥さんと子供2人が相続人の場合、奥さんは(2分の1)1500万円、子供は2人で(2分の1→1人あたり4分の1)1500万円(1人あたり750万円)となります。

Aさんに子供がおらず、相続人が両親と奥さんだけの場合、奥さんが(3分の2)2000万円、ご両親が(3分の1→1人あたり6分の1)2人で1000万円となります(1人あたり500万円)。

Aさんの両親も既に他界し、相続人がご兄弟と奥さんのみの場合は、奥さんが(4分の3)2250万円、兄弟全員(仮に3人とします)で(4分の1→1人あたり12分の1)750万(1人あたり250万円)となります。

兄弟の中に亡くなった人が居り、その兄弟に子(Aさんから見て甥や姪)がいる場合は、甥や姪が兄弟の地位に成り代わって相続します。甥や姪がいない場合は、それより後順位に継承されることはなくなります。

誰も相続人がいない財産は、相続財産管理人が選任され、借金の清算等を行った後、余剰があれば最終的に国庫に帰属することになります。

3.遺産分割

相続に関し、法律で相続分が決まっていても、あるいは、遺言によって相続分の指定がされても、被相続人が残した具体的な相続財産(不動産や預貯金、證券等)について、どの相続人にどの財産を分ける(分割する)のかを決める必要があります。これを決めるために相続人全員で話し合って(遺産分割協議)決めるのが遺産分割です。

(1) 遺産分割の方法
遺産分割については、遺言書があればそれに従い、遺言書がなければ、民法が定める法定相続分に従って、各相続人が、自分の相続分の範囲内で、どの財産を取得するかを協議して決めることになります。
但し、この場合、法定相続分を修正する制度として、以下のものがあります。

(2) 法定相続分を修正する制度

① 特別受益とくべつじゅえき(生前贈与)

たとえば結婚したときや、土地を買って家を建てたときなどに、被相続人からまとまった額の贈与を受けた相続人(特別受益者といいます。)がある場合、特別受益者は、既に被相続人から財産をもらっているのに、改めて相続の際に、他の相続人らと同じく法定相続分の財産がもらえるとすると、財産をもらっていない他の相続人から見れば、これは不公平ではないかとの疑問が生じることになります。

そこで、民法では、このような特別受益者がいる場合、相続開始時の現実の相続財産に、特別受益者が贈与を受けた金額を加えたものを相続財産だということにして、それを各相続人の法定相続分で一旦分ける計算をした上、特別受益者については、その法定相続分から、贈与を受けた金額を差し引いたものを現実の相続分とします。

この結果、特別受益者の現実の相続分は減り、他の相続人の現実の相続分が増えるので、相続人間の公平が図られることになります。

【具体例】 特別な事情を加味せず、最も単純な例で見てみましょう。

Aさんが亡くなり(相続人は子2人のみとする)子である兄弟2人のうち、Aさんは兄にだけ生前に500万円の贈与をしていた場合、Aさんが亡くなられた時点での相続財産3000万円(とすると)に500万円を足して、相続人で分けるという計算をします。

この場合相続財産は3500万となりますので、法定相続分はその2分の1ずつ、つまり兄と弟それぞれ1750万円ずつとなります。

但し、兄は既に500万円をもらっているので、兄の取り分は1750万-500万=1250万円となります。(兄1250万+弟1750万=Aさんが亡くなった時に残した時点での財産3000万円)

② 寄与分きよぶん

被相続人の事業を手伝ったり(たとえば農業後継者となって農地の維持・拡大に貢献した等)、被相続人を積極的に介護(但し、看病は、家族なら通常するものと考えられていますので、介護した等の「特別な寄与」が要求されます)したりして、被相続人の財産を増加させたり、減少を防いだりして財産の増加等に貢献した相続人がある場合、その貢献した分について、相続分プラスアルファの金額が認められることがあります。この+αの部分を寄与分といいます。

この寄与分が認められる場合は、貢献をした相続人に、相続財産の中から、プラスアルファの部分に相当する金額分をまず分け与えて、残りの部分を法定相続分で各相続人に分けることになります。

つまり、寄与分が認められた相続人は、このプラスアルファの分だけ、他の相続人よりも多額の取得ができることになります。

寄与分(プラスアルファの金額)については、相続人間で話し合って決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、寄与分を求める相続人が、家庭裁判所に請求して決めてもらうことができます。

【具体例】 特別な事情を加味せず、最も単純な例で見てみましょう。

Aさんが財産3000万円を残して亡くなり、(相続人は子2人のみとする)子である兄弟2人のうち、兄はAさんの家業を継ぎ、Aさんと同居し、Aさんが寝たきりになっても積極的に看病していた場合、兄が請求して家庭裁判所で寄与分が600万円と認められたとします。この場合、相続財産3000万円から、寄与分600万円を控除し、これを兄が取得し、残る2400万円を、兄と弟で2分の1ずつ分割することになるので、兄の取り分は1800万円、弟の取り分は1200万円となります。

(3) 代償分割だいしょうぶんかつ

相続財産が、預貯金や現金のみであれば、各相続人の相続分に従って分割すれば良いということになりますが、実際の相続財産は、不動産等、きちんと各相続人の相続分で割り切れない財産も含まれるので、その調整が必要となります。

このような場合、例えば、自己の相続分を超えた価額の不動産を取得した相続人が、他の相続人らに、自己の相続分を超過した金額分を支払って調整するというやり方があります。これが代償分割です。

(4) 遺産分割の手続

①遺産分割については、相続開始後、相続人全員でいつでも遺産分割協議をして決めることができます。

しかし、協議しても話し合いがつかない場合は、裁判所(家庭裁判所)の力を借りて解決するため、②の遺産分割調停の申立をすることとなります。

②遺産分割調停

家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てます。
調停は、だいたい1か月に1回のペースで行われます。
調停委員を通じて何回かの話し合いを重ね、お互いに遺産分割について合意できれば調停成立となり、合意した内容で遺産分割が成立します。

逆に、遺産分割について合意できなかった場合は、調停不成立となります。

調停不成立となった場合は、③の遺産分割審判に移行して解決することになります。

③ 遺産分割審判

調停で話し合いがつかかった場合、各相続人の主張や提出された証拠資料等に基づき、裁判所が遺産分割方法を決定するものです。

審判も、概ね1か月に1回のペースで行われ、全ての主張や証拠が出尽くしたところで、最終的に裁判官(審判官)が、審判(判決に相当するものです)して遺産分割方法を決定します。

(5) 遺産分割について、まずは弁護士に相談を

① 弁護士は、相続人間の遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判のいずれについても受任して対応することができます。

ⅰ 遺産分割協議  相手方との交渉や遺産分割協議書の作成等
ⅱ 遺産分割調停  調停申立書や主張書面の作成・提出や証拠の提出、調停への出席等
ⅲ 遺産分割審判  主張書面の作成・提出や証拠の提出、審判への出席等

② 首藤法律事務所では、弁護士が、これら相続や遺産分割に関する多くの問題について、あなたから詳しいお話をうかがって問題点を整理し、あなたに代わって一つ一つ検討し、それぞれの問題点について、具体的な事案に応じて、最も適切な遺産分割方法を見つけ出してご提案します。

もちろん、上記特別受益や寄与分に関する事実関係についての立証等につきましては、当事務所の特色である「徹底した事実調査と証拠収集」により、対立する他の相続人や裁判所を説得し、本来あるべき遺産分割に関する正確な認定を求め、適正な遺産分割の実現を目指します。

③ ご相談に来られる場合は、以下の書類を持参して頂けると、相談内容の理解や、法的な判断や、方針の決定がスムーズにできます。

ⅰ 相続関係図(被相続人と、相続人らの関係を系図的に書いてあれば可です)。
ⅱ 税理士作成(あるいは作成中)の相続税申告書のコピー(どのような遺産があるかその目録が記載されています)。
ⅲ ⅱの相続税申告書のコピーがない場合は、以下の書類をご持参下さい。

・ 不動産(土地や建物)については、不動産の登記簿謄本(法務局で取れます)と固定資産評価証明書(市役所で取れます)。
・ 預貯金については、通帳のコピー等預金残高(被相続人が亡くなったときの残高と現在の残高)がわかるもの。
・ その他の財産(有価証券等)については、どのような財産があるかのリスト等

ⅳ 遺言がある場合は、遺言書(コピーでも可)をご持参下さい。

4.遺言について

(1) 遺言の方式

民法が定める遺言の方式は、以下のとおりです。

① 自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で書き、押印して作成するものです。

② 公正証書遺言
公証人が作成する公正証書で遺言書を作成するもので、強い証明力を持ちます。

③ 秘密遺言遺言
遺言の内容を秘密にしたい場合に、秘密証書によって遺言する場合です。

④ その他
死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言等

(2) 遺留分いりゅうぶん  (遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゆうけん)について

① 遺留分いりゅうぶんとは
遺言は、遺言者が、自らの財産について、死後の処分方法を指定するものですが、遺留分は、その例外となるもので、たとえ遺言書で、遺産をもらえないことになっていても、遺留分として、それぞれ、以下の割合に相当する額を受けることができます。

ⅰ 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

ⅱ それ以外の場合被相続人の財産の2分の1

ⅲ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
これは、遺産は、本来亡くなった人の財産であるから、その処分については、亡くなった人の意思(遺言)に従うべきと言えるが、その一方で、相続には、残された家族の生活を保障するという面もあり、たとえば、残された妻や子が、遺言により、何ももらえないとなると、その後の生活が極めて困窮したり、生活自体ができなくなるという事態を避けるため、遺言により相続財産がもらえない相続人にも、一定の限度で、権利(遺留分)を認めることとしたものです。

② 遺留分減殺請求権いりゅうぶんげんさいせいきゆうけん

ⅰ 遺留分の権利を主張するには、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。
具体的には、遺留分の権利を主張する人が、遺言で財産をもらえることになっている人に対し、内容証明郵便で、遺留分減殺請求権を行使する旨を書いた通知書を送る必要があります。

※ 注意!!
遺留分減殺請求権を行使するには、被相続人が亡くなったことと、遺言書により、自分の遺留分が侵害されている(何も財産がもらえない、または遺留分で認められている以下の割合の財産しかもらえないこと)を知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使する旨を書いた通知書を送らなければなりません

1年を経過すると、もはや遺留分を主張することはできません。

また、被相続人が亡くなったことや、遺言書の内容を知らなくとも、相続開始から10年間経ってしまうと、遺留分減殺請求権は時効となりますので、この場合も遺留分を主張することはできなくなりますので、注意が必要です。

ⅱ 遺留分減殺請求権を行使しても、遺言で財産をもらえる相手方が、遺留分の額や内容等を争ってくる場合もあります。その場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ることになります。

【具体例】 特別な事情を加味せず、最も単純な例で見てみましょう。

Aさんが亡くなり(相続人は子2人のみとする)子である兄弟2人のうち、Aさんは兄にだけ全財産である3000万円を相続させるとの遺言をしていた場合、弟は、法定相続分(2分の1=1500万円)の2分の1となる750万円について、遺留分を主張できます。

そして、弟は、Aさんが亡くなったことと、遺言書の内容を知ってから、1年以内に、兄に対し、内容証明郵便で、遺留分減殺請求権を行使する旨を書いた通知書を送らなければなりません

但し、弟が、遺留分の額や内容等について争う場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて解決をすることとなります。

(3) 遺言書の作成についても、まずは弁護士に相談を

遺言については、上記のとおり、民法が方式を厳格に規定しており、この方式を守らなければ、せっかく遺言書を作成しても後に無効とされることとなってしまいます。

また、遺言書の記載内容についても、ご自分の意思を正確に反映させた遺言書にするには、どのような内容を、どのような表現で記載したら良いか迷われたり、悩まれたりすることも多いと思います。

さらには、良かれと思い作成した遺言書が、例えば遺留分の主張がなされるなど、却って残された者の争いの原因となってしまうことも考えられます。

首藤法律事務所では、遺言について、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれについても、各遺言の方式及びそれに必要とされる要件はもとより、遺言の内容についても、遺言される方の意思を正確に反映させた遺言書とするために必要な記載内容や文案について、共に考え、専門的な立場から助言やご提案をさせて頂きます。
まずはお気軽にご相談下さい。

(4) ご相談に来られる場合は、相続人としてどのような方々がおられるのか、また、どのような遺産があるのかを明らかにしていただく必要がありますので、以下の書類をご持参頂けると、相談内容の理解や、法的な判断や、方針の決定がスムーズにできます。

① 相続関係図(被相続人と、相続人らの関係を系図的に書いてあれば可です)。

② 税理士作成(あるいは作成中)の相続税申告書のコピー(どのような遺産があるかその目録が記載されています)。 

③ ②の相続税申告書のコピーがない場合は、以下の書類をご持参下さい。

ⅰ 不動産(土地や建物)については、不動産の登記簿謄本(法務局で取れます)と固定資産評価証明書(市役所で取れます)。

ⅱ 預貯金については、通帳のコピー等預金残高(被相続人が亡くなったときの残高と現在の残高)がわかるもの。

ⅲ その他の財産(有価証券等)については、どのような財産があるかのリスト等